2018-03-20 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
内閣総理大臣及び財務大臣の権限下で起きた事態とはいえ、内閣の閣僚の一員として、国会に対する問題としてどのような連帯の責任を感じているのかを伺わせていただきたいと思います。
内閣総理大臣及び財務大臣の権限下で起きた事態とはいえ、内閣の閣僚の一員として、国会に対する問題としてどのような連帯の責任を感じているのかを伺わせていただきたいと思います。
他方で、一時保護というのは、これは児童相談所長の権限において行うものでございますから、我々は児童相談所長のその権限下に、下といいますか、権限があるということを前提として調査を行うということでございますから、児童相談所の方で何らかのこういった配慮をすべきだというお話があれば我々はそれに従うべきものだというふうに考えております。
それは私の権限下で処分をしておりますので、把握をしております。
○村瀬政府参考人 個々に調べないとわからないと思いますけれども、どちらかといいますと、事務所長が自分の権限下でやったというふうに認識をしております。それをとめられなかった、十分管理できなかったのは局である、こういう位置づけで思っております。
つまり、民間機関は特定行政庁の監督是正権限下にあるということになった場合、まあなっているんですけれども、この点で自治体に賠償責任が帰属するという理由が出てくるわけなんですけれども。
この郵便局株式会社の問題につきましては、先ほど来お話をさせていただいているように、日本郵政公社から物的・人的資産というものあるいはノウハウというものが継承される、そして、特殊会社として総務大臣の監督権限下にもある。
そして、特殊会社でありますし、この特殊会社というものは総務大臣の監督権限下にあるものであります。 また、私どもは、郵便貯金銀行に対する権限というものを有しているわけでありますし、代理店に対して報告徴求、そして立入検査、こうした権限を持っているわけでありますので、こうした権限の中で業務の健全性、そして適切性というものを確保できると考えているところでございます。
まず、これ、格付の会社というのは金融庁のいわゆる監督権限下にあるものではございませんので、極めて一般的な見方ということになりますけれども、そのときに、やはり今おっしゃった独立性というのは大変重要な課題になったと思っております。
これはどういうことかといいますと、使用者側から考えた場合に、現在のADRで中心となっておりますこの地方労働局における紛争調整委員会のあっせん、これが一番多くなっておりますが、やはりその地方労働局は元々労働基準法、つまり国が使用者に対して刑罰をもっていわゆる労働条件を遵守させるという、こういう権限下のところにあるという。
ましてや、監督権限下にあるわけですよね。ある人たちについてそういう見解を述べるというのは、これはもう圧力になるんです、金融庁がどう言われても。 ですから、監督権限に基づいて言っているんではないというようなことをわざわざ言われることそのものが、私、この間の経過からしても、非常に、何というか、姑息だなというか、アリバイ的だなと。
交通、エネルギー、環境保護、社会労働権、消費者保護、保健医療、産業政策等の域内政策及び対外政策の多くは、今日、少なくとも部分的に欧州共同体の権限下にあります。 それでは、EUの機構的枠組みの基本的な性格とは何でしょうか。
一つは預保法上の善良なる管理注意義務があるということ、第二番目として業法、金融業として金融庁の監督権限下に置かれているということ、さらに預保法に基づいて、これは内閣総理大臣、具体的には金融庁長官が解任権を持っている。金融整理管財人の権限行使の適正性は制度として担保されているのではないかと思う、このように発言されているわけであります。
一つは預保法上の善良なる管理注意義務があるということ、第二番目として業法、金融業として金融庁の監督権限下に置かれるということ、それと、さらに預保法に基づいて、これは内閣総理大臣、具体的には金融庁長官は解任権を持っている。金融整理管財人の権限行使の適正性は制度としては担保されているのではないかというふうに私は思っております。
本条約の主な内容は、 締約国は、船舶に用いられる防汚方法により生ずる海洋環境及び人の健康に対する悪影響を軽減しまたは除去するため、この条約を完全に実施することを約束すること、 締約国は、自国を旗国とする船舶、自国の権限下にある海上プラットホーム等の施設及び自国の管轄下にある港等に停泊する他国を旗国とする船舶について、有害な防汚方法の使用を禁止すること、 船舶がこの条約に違反していることが発見された
さらに、同じく九一年三月に作成された国連平和維持活動のための標準作戦運用規定、SOPSに関するガイドラインの武力行使に関するところ、D項を見ますと、作戦運用はそのすべての側面において安全保障理事会に対し責任を負う事務総長の権限のもとに置かれる、加盟国政府によって送り込まれる軍事要員は、作戦運用に関する事項について事務総長の指揮下に置かれ、給与や規律に関する事項についてはそれぞれ自国政府の権限下にとどまる
それに対して、また国家公務員法上の制約があるじゃないかということにつきましては、民間企業への再就職ということについては非常に厳しい規制があるわけでございますけれども、それは役所の権限官庁としての側面で権限下にあったような企業を対象に考えておるわけでございまして、このケースの場合には、通常研究的あるいは企画的職務でありますので、基本的にはそういった意味での関連はない。
そこら辺の問題でもう一度お伺いしますが、これは大蔵大臣、今申し上げた検査報告書や検査示達書、示達回答書、これは大蔵大臣の権限下にあるのでありますが、これを、民間の審査委員の皆さん方から要求があった場合は、お見せするのですか、しないのですか。
保険料、利用者の自己負担、介護報酬、介護認定基準、参入業者の指定や基準など重要なことはすべて厚生省の権限下に置かれ、私たち住民の前に実態がほとんど明らかにされておりません。今のまま法案が可決成立すれば、二〇〇〇年の実施時における混乱と利用者の不満、制度に対する不信は避けることができないと思われます。
事業団は事業団であくまで環境庁長官の監督権限下にあっても、この部分だけ積極的に推進運動をやる部隊とか、そういうものを別につくっていかないと、とてもじゃないが今日の財政運営状況や民間経済の今置かれた状況などから見ても、そういう積極的な意思をどっかでつくらにゃいかぬ。
「作戦は、その全ての分野について安保理に責任をもつ事務総長の権限の下におかれる」、ここらも全然違うわけでございまして、「加盟国政府によって派遣される軍事要員は、作戦上の案件につき、事務総長の指揮下におかれ、給与及び規律に関する事項について各国の権限下にとどまる。
「事務総長の指揮下におかれ、給与及び規律に関する事項について各国の権限下にとどまる。平和維持活動に従事する軍事要員は、作戦に関する事項に関しては自国政府当局からの命令を受け入れず、事務総長から命令を受ける国連の軍司令官からのみ命令を受けるということが、平和維持活動の基本原則である。」まことに明確なのであります。
「加盟国政府によって派遣される軍事要員は、」ということは、これは自衛隊員ということですけれども、「実際的活動上」の件については「事務総長の指揮下におかれ、給与及び規律に関する事項について各国の権限下にとどまる。」というふうに非常にはっきりと書かれております。そしてさらに、それだけではなくて、きちんとそのすぐ後の文章でそのことについてもう一度念を押しております。